訪問看護の利用を検討
必ず主治医の指示書が必要となります。
かかりつけ医またはケアマネージャーにご相談ください。
(かかりつけ医がいない場合は直接ご相談ください。)
(入院中の場合は、入院中の病院にも伺います。)
訪問看護は、医療保険や介護保険で受けることができます。
医療保険
下記に該当された方が対象です。
- 40歳未満
- 厚生労働大臣が定める疾病
- 介護保険非該当
サービス利用料は加入保険の負担金割合(1~3割)により算定します。
一定時間を超えるサービス、休日や時間外サービスによる差額、交通費は自己負担となる場合があります。
介護保険
下記に該当された方が対象です。
- 要支援1~2
- 要介護1~5
サービス利用は原則1~3割負担となります。支給限度額を超えて介護保険サービスを利用した分については、自己負担となります。